選定療養費について
| ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して 先発医薬品(長期収載品※)の使用を希望された場合、その薬の差額の2分の1とその消費税分を患者様に「特別の料金」としてご負担いただく制度が始まりました(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)。 ※長期収載品とは、同じ成分のジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のこと 本制度の対象外となる場合もございます < 例 > ・ 医療機関において先発医薬品の使用が必要であると判断された場合。 ・先発医薬品とジェネリック医薬品で効能・効果に差異がある場合で、また患者様の治療のために使用が必要な場合 ・ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用による副作用や治療効果に差異があったと判断され、安全性の観点等から必要な場合。 ・学会が作成しているガイドラインにおいて切り替えないことが推奨されている場合。 ・流通の関係上当、薬局にジェネリック医薬品(後発医薬品)の在庫がない場合。 等 服用中の薬が対象になるかにつきましては、薬局スタッフへご相談ください。 一部ご負担いただいた「特別の料金」により、薬局の収入が増えることはございません。 国民医療費は増加傾向にあり、国は先発医薬品からジェネリック医薬品(後発医薬品)への置き換えを進めています。「特別の料金」を患者さまにご負担いただくことで、医療保険財政を改善し、将来にわたり国民皆保険を守っていくことを目的として導入された制度です。 公費負担医療・こども医療費助成等を受けられている方も対象です。 参照:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 |

